
AIドリブンで世界の税務規制に準拠した請求書処理
IDC MarketScape: European Compliant e-Invoice 2024 Vendor AssessmentのリーダーであるCoupaで、電子請求書と税務上のハードルを乗り越えられます。
卓越した請求書処理の実践
電子請求書処理の7つのステップ
請求書プロセスをデジタル化されたワークフローに変換するには、効率性、正確性、および運用の卓越性を向上させるための重要なステップが必要です。
B2B税務コンプライアンスを確保する
急速に変化する間接税法(VAT、GST、SST)に対応することは困難です。 Coupaプラットフォームを使用すると、すべての納税義務を簡単に管理できるようになります。
国ごとの請求書処理
請求書がどのように発行され、どのような情報が含まれている必要があるかは、各国で異なる方法で規制されています。 Coupaの請求ソリューションには、常に現在のルールが実装されています。 現在、世界50か国以上の規制がサポートされています。
B2B請求書の義務化サポート
Coupaの請求書ソリューションは、国固有の請求書コンテンツをサポートするだけでなく、クリアランス/CTCモデルを持つスコープ内の地域で適用されるプロセス要件もサポートします。
デジタル署名
デジタル署名で監査人を満足させる: デジタル署名を使用すると、請求書の出所を証明し、情報が正確であり、誰も変更していないことを確認できます。
検証済みサプライヤー請求書
CoupaのCompliant Invoicingでは、検証がバックエンドに組み込まれ、税率とフィールドが国の要件に沿っていることを保証します。
サードパーティレビュー
Coupaはプライスウォーターハウスクーパースに連絡し、ライブ環境での国際的な請求書コンプライアンス(VATおよびGST)*の確認とテストを行いました。 つまり、購入者とサプライヤーは、電子請求書に関する国固有の要件が満たされていることを確認できます。
準拠したアーカイブ
Coupaは、請求書、発注書、申請書などのすべてのP2Pドキュメントを安全にアーカイブして、ドキュメントの保管と取得に関するグローバルな税務および会計規制への準拠を確保します。
国別の税務およびコンプライアンス要件
ベルギー
B2B電子請求書処理を強制的に導入する法律が承認されました。この法律の主な要素には次のものがあります。
- 2026年1月1日からの強制的なB2B電子請求の実施。
- 恒久的施設を有するすべてのVAT登録納税者は、定額制を適用している、VAT免除取引に従事している、または破産している者を除き、対象となります。
- ベルギーでVAT (付加価値税)のために登録され、ベルギーに恒久的施設(PE)を持っている非居住者の納税者が対象となります。そして
- Peppolネットワークを介して電子請求書を使用および送信する能力を有する義務。
フランス
2023年12月29日、フランス当局は2024年予算の法律を発表し、電子請求書および電子報告義務の改訂されたタイムラインを導入しました。 この法律によると、電子請求義務の重要なマイルストーンは次のように設定されています。
- 2026年9月1日: すべての納税者に対する電子請求書の受付が開始され、大企業(GE)と中規模企業(ETI)はB2B電子請求書を発行する必要があります。
- 2027年9月1日: B2B電子請求書の発行が中規模(PME)およびマイクロ企業(TPE)に義務付けられました。
特に、これらの日付は、政府が法令により最大3か月間延期する可能性があり、それぞれ2026年12月1日と2027年12月1日に変更される可能性があります。 さらに、2026年12月31日までVAT指令の適用除外を受けたフランスは、この適用除外の延長を再度申請する必要があります。
財務総局(DGFiP)は、フランスのCTCマンデートに先立ち、パートナー非物質化プラットフォームになることを申請する候補オペレーター(PDP)のリストを公開しました。 厳密な評価がまだ行われていないため、このリストに含めることはPDPとしての承認を保証するものではないことに注意することが重要です。
さらに、DGFiPは最近、CTCマンデートの実施に至るまでのタイムラインを明らかにするための会議を開催した。 新しい期限(2026年9月)を守るというコミットメントを強調し、次のガイダンスを提供しました。
- 2024年第2四半期: 新しい技術仕様と法令の公表が予想され、サービスプロバイダーがPDPステータスを達成するためのプロセスが合理化されます。
- 2024年第3四半期: 最初のPDP認証が発行される予定です。
- 2024年第4四半期: PPFディレクトリとコア機能のテストに焦点を当てた、参加者が限られた制限付きパイロットプログラムの開始。
- 2025年: 多数の参加者が参加する大規模なパイロットプログラム。
これらの更新に加えて、DGFiPは、PDP間の相互運用性と、今後のマンデートに備えるための公認会計士のトレーニングに取り組み、スムーズな実施とコンプライアンスに向けた協調的な取り組みを強調しました。
ドイツ
ドイツは電子請求義務のバージョンを承認しました。これは2025年1月1日から段階的なアプローチで展開され、ドイツの納税者間のB2B取引に適用されます。 この義務は、納税者が特定の構造化された電子形式で請求書を発行することと、これらの電子請求書を交換するための特定の手段を使用することの両方を義務付けられている他の地域で見られる義務とは異なります(たとえば、イタリアやポーランドのような国内プラットフォーム、フランスのような民間プラットフォームなど)。 代わりにドイツはまず、納税者が電子形式で請求書を受け取ることができることを要求し、これらの電子請求書が電子請求書の欧州規格(EU規格EN 16931)および2014年4月16日の指令2014/55/EUに従って対応する構文のリストに準拠している必要があるという基準を定めています。 この変更の中で、ドイツは、2027年にバイヤーがこれに同意するまで、非構造化フォーマット(すなわち、PDF)の請求書は引き続き承認されることを示しています。 また、ドイツはこれらの電子請求書を交換するための特定の手段を義務付けておらず、代わりにドイツ企業が請求書を送信するための好みの方法を選択できるようにしていることも注目に値します。
ポーランド
2024年4月26日のポーランド財務省による記者会見に続いて、国家電子請求書システム(KSeF)の実装は2つの段階で進められます。
- 2026年2月1日: 売上高が2億ポンド(約2025年には4600万ユーロ)。
- 2026年4月1日: 他のすべての事業に適用
この延期は、最近の監査で明らかになった技術的な懸念が原因であり、新しいシステムアーキテクチャの開発が必要でした。
サウジアラビア
サウジアラビア王国(KSA)は、2つのフェーズで電子請求書を展開しました。 フェーズ2は、2023年1月1日から段階的に実施されました。電子請求書生成システム(EGS)はザカート、税関当局(ZATCA)と連携し、特定の形式で電子請求書を発行する必要があります。
Coupaは、ZATCAポータルを使用して、サプライヤーに代わって準拠した税務請求書の発行とクリアランスを通じて、サウジアラビアのCaaS請求書処理をサポートしています。 コンプライアンスに準拠した税務請求書(XML形式)と人間が読めるPDF/A-3形式の請求書(アラビア語と英語のバイリンガル)は、請求取引のためにサプライヤーと顧客が利用できます。 2022年、ZATCAは、すべての税制の対象となり、2023年5月31日に終了する納税者向けに「罰金の取り消しと罰金の免除イニシアチブ」を発表しました。 これは、現在の終了日である2024年6月30日に何度か延長されています。
アラブ首長国連邦
アラブ首長国連邦財務省は、今後のCTC電子請求義務に関する最初のインサイトを明らかにしました。 このマンデートの意図された初期範囲には、B2BおよびB2Gトランザクションが含まれ、将来的にB2Cトランザクションを検討する計画があります。 アラブ首長国連邦は、PEPPOL仕様を活用することを期待して、5コーナーモデルを採用する可能性があります。 覚えておくべき日付:
- 2024年第3四半期: UAEデータ辞書とともに、サービスプロバイダーの認証要件と手順の開発。
- 2025年第2四半期: 電子請求法の導入。
- 2025年12月: ロールアウト戦略。
- 2026年7月: フェーズ1のレポートの本番稼働。
マレーシア
マレーシアは、政府の税制の効率を強化し、デジタル経済の成長を支援するために、段階的に電子請求書の実装を発表します。 実装されるモデルは、税務当局 — Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia — (LHDNM)との継続的取引管理 (CTC)モデルであり、請求書を消去します。
強制電子請求書の段階的な実施は、次のようにスケジュールされています。
- 2024年8月1日: 年間売上高または収益が1億リンギットを超える納税者
- 2025年1月1日: 年間売上高または収益が5,000万リンギットから2,500万リンギットの納税者
- 2025年7月1日: 残りの納税者全員
実証可能なコンプライアンス*
Coupaは、プライスウォーターハウスクーパースの審査とライブ環境でのテストの対象となっている請求書コンプライアンスソリューションであり、バイヤーとサプライヤーが国固有の電子請求書規制*に準拠できるようにします。
* Coupa Software Incorporated (「Coupa」)は、PwC Business Advisory Services BV (「PwC」または「PricewaterhouseCoopers」)と協力して、さまざまな国での電子請求書および電子アーカイブソリューションの税務および法的枠組みを調査しました(契約書で決定)。 このコラボレーションの枠組みの中で、PwCはCoupaがサービスとしてのCoupaコンプライアンス(CaaS)のVAT/GST電子請求書および電子アーカイブの遵守を検証するために、関連する税務および法的電子請求書および電子アーカイブの要件をマッピングし、(書面によるソリューションの説明に基づいて)レビューを実施し、必要に応じてライブ環境でソリューションのウォークスルーを実施することを支援しました。 Coupaは、ソリューションのコンプライアンスに影響を与える可能性のある電子請求書および電子レポーティングの変更に関する規制の最新情報もPwCから受け取っています。